ハラスメント防止の取り組み
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)が、令和6年11月1日に施行され、新たにフリーランスの事業者に対するハラスメントの防止等に関する必要措置をとることが義務付けられました。
公益財団法人新国立劇場運営財団においては、かねてより、ハラスメントが及ぼす重大な影響に鑑み、役職員を対象とするハラスメントの防止等に関する規程等を制定し、労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上講ずべき措置等について、対策を実施しております。
役職員は、一人ひとりが、お互いの人格を尊重しあい、大切なパートナであるという基本的な意識を持ちながら、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護等に関するハラスメントのない、健全で働きやすい職場の環境をつくることに努めておりますが、従来の対策に加え改めて、フリーランスで就業される皆様を含めたハラスメントの防止等に取り組むことといたします。
劇場は、文化芸術を継承し、創造し及び発信する場であり、人々が集い、感動と希望を分かち合い、創造性を育み、共に生きる絆を形成するための重要な拠点の一つです。年齢、性別、国籍等にかかわりなく、全ての人々が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現する場として、また、社会参加の機会を開く社会包摂の機能を有する基盤として、常に活力ある社会を構築するための大きな役割を担っています。
新国立劇場は、このような劇場が担う役割や責任の重大さを改めて認識し、そこで働く多くの人たちが、それぞれの力を最大限に発揮することができるよう、環境の整備に努めてまいります。
フリーランスの皆様を対象とするハラスメントの防止等に関する取組内容
1. 業務委託におけるハラスメントの防止等の明確化、方針の周知・啓発
- ・財団の内外に方針等を周知するとともに、役職員への研修等を通じて啓発活動を行います。
- ・ハラスメント行為者に対しては、関係規則等に基づき、厳正に対処することとします。
2. 業務委託におけるハラスメント等の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ・ハラスメントに関する相談窓口を置いて、苦情相談等を受け付けます。
3. 業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- ・苦情相談等を受け付けたときは、財団に設ける委員会が、速やかに事実関係等を調査します。
- ・調査の結果、事実関係等の確認ができた場合は、被害者に対する配慮措置を行います。
以上
(2024年11月1日現在)
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